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敷引に対する最高裁の判断。 [不動産投資]

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関東圏ではあまりお馴染みではない「敷引」という言葉。

簡単に言うと、最初に納めた敷金のうち、一部は返還しませんという話です。

東京だと礼金にあたる部分だと思って貰えればいいでしょう。



地震のごたごたであまりチェックできていなかったのですが、3/24に最高裁が

敷引は常識的な金額であれば有効という判決を出しました。

ここ最近の消費者保護の風潮を考えると、画期的な判決と言えるかもしれません。



以下、日経新聞の記事を一部引用しました。


---引用開始---


 同小法廷は判決理由で、敷引金の額が契約書に明記されていれば

「借り主の負担について合意ができている」と認定。引き去り額をあらかじめ決めておくことは、

紛争防止のために不合理とはいえないと指摘し、敷引特約そのものが不当とはいえないとした。



 そのうえで、借り手は情報量や交渉力で貸し手に劣ることから

「敷引金が高額過ぎれば消費者契約法に照らして無効となる」との判断基準を提示。

今回の事案では月9万6千円の家賃に対し、居住年数に応じて敷引金を18万~34万円とする

契約内容で「敷引金は家賃の2倍から3.5倍にとどまり、高過ぎるとはいえない」と判断した。



---引用終了---



関東にない商習慣だから直接の関係はないのかもしれませんが、最高裁の判断基準が

「それが妥当な金額であれば、貸主が一定額の負担を借主に求めることは違法性はない」

という方向になっている可能性があります。もう少しすると更新料の裁判の判決が出るので

そちらに対しても影響のある話になりそうな気がします。



家賃の2倍~3.5倍の敷引金が認められるのであれば、香辛料も1ヶ月くらいは

妥当であるという話になりそうな気もします。あくまで私見ですが。

今後も動向を注視していきたいと思います。



ま、札幌だと更新料も取れないのであまり意味はないんだけどね(汗)



今日は会社に行く前に区役所に寄って景気対応緊急保証制度の認定を受けてきます。

昨日、決算書とか確認してみたけど、2棟目の再生の為に今年はかなり赤字幅が拡大!

これはどう見ても業績が悪化しているように見えるなという風に判断できましたので。



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